高所作業車運転技能講習について 新潟労働局第135号 登録期間 2028年2月26日
高所作業車運転技能講習は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転に従事される方は、都道府県労働局長に登録した教習機関が行う技能講習を修了した者でなければ、就かせてはならないことになっています。
学科・実技講習会場
株式会社東新重工 亀田講習センター
新潟市江南区亀田大月3-6-11
高所作業車運転技能講習カリキュラム
※開催日によって異なる場合がございます。詳しくは最新のお申込み書を参照してください。
一日目
学科講習科目 |
受付及び開講のあいさつ |
運転に必要な一般的事項に関する知識 (正味2時間) ※移動式クレーン運転士免許又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者は免除 |
作業に関する装置の構造及び取扱いの (正味2時間) 方法に関する知識 (2時間/5時間) |
お昼休憩 |
作業に関する装置の構造及び取扱いの (正味3時間) 方法に関する知識 (3時間/5時間) |
関係法令 (正味1時間) |
学科修了試験 (1時間) |
二日目
実技講習科目 |
受付及び開講のあいさつ |
作業のための装置の操作 (正味3.5時間) (3.5時間/6時間) |
お昼休憩 |
作業のための装置の操作 (正味3.5時間) (2.5時間/6時間) |
実技修了試験 |
実技講習時に持参する物
保安帽、安全帯、長袖の作業服、作業手袋、安全靴、昼食(出来るだけ)
天候及び季節により雨具、防寒着、暑熱対策
受講者別受講科目と受講料
受講区分 | 科目の一部免除者 | |||
イ. 次のいずれかの 1.大型特殊自動車免許、大型・中型又は普通自動車免許を有する者 2.次の運転技能講習を修了した者 ・フォークリフト・ショベルローダー等 ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用、基礎工事用、解体用) ・不整地運搬車 3.建設業法施行令に規定する建設機械施工技術検定に合格した者 |
ロ. 移動式クレーン運転士免許 又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 |
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講習内容 | ||||
講習時間 | 学科 | 一般的事項に関する知識 | 2時間 | — |
作業装置の構造、取扱いに関する知識 | 5時間 | 5時間 | ||
関係法令 | 1時間 | 1時間 | ||
実技 | 作業のための装置の操作 | 6時間 | 6時間 | |
受講料(消費税込) | 35,600円 | 33,500円 | ||
テキスト代 | 1,800円 | |||
合計 | 37,400円 | 35,300円 |
建設教育訓練助成金の御案内
建設教育訓練助成金支給申請書に係る様式等を講習当日の講習会場に用意して助成を受ける場合は当社より受講証明を受け下記センターに申請して下さい。
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