人材開発支援助成金について
人材開発支援助成金支給申請書に係る様式等を講習当日の講習会場に用意してあります。
助成を受ける場合は当社より受講証明を受け下記センターに申請して下さい。
建設業に携わる中小企業の事業主の皆さまが従業員の技能向上のために技能講習を受講させた場合、
その受講料の一部と賃金(日当)の一部が助成されます。
助成金を受けることのできる事業主
( 助成金対象の講習であること、且つ、下記3項目すべて該当であること )
1. 建設業(建設の事業の雇用保険料率)であること。
2. 中小企業事業主(資本金3億円以下又は従業員300人以下)であること。
3. 受講生は雇用保険被保険者であること。